【キャバクラ嬢と税金】確定申告の方法とメリット3選を徹底解説!
キャバクラ嬢として働きたい・働いているけれど、確定申告ってどうすれば良い?税金の種類は?と悩むうちに、後回しにしてしまっていませんか。
一見難しそうに見える確定申告ですが、一度手を付けてしまえば意外と簡単にできるんです。
この記事では、キャバクラ嬢が支払う税金の種類と確定申告の方法をご紹介します!
他にも、確定申告を行うメリットや行わないデメリット、ペナルティについても詳しくご紹介!
ほとんどのキャバクラ嬢は、確定申告をすることにより納税金額が減るんです。確定申告をしっかりとして、自分の負担を減らしましょう。
キャバクラ嬢が納める税金の種類!
それではまずは、キャバクラ嬢が納める税金の種類を見ていきましょう。キャバクラ嬢はほとんどが個人事業主として雇用されています。
納める税金は、ほとんど個人事業主が納める税金と一緒です。
キャバクラ嬢はほとんどが個人事業主!納める税金は個人事業主と一緒
キャバクラ嬢の大半は個人事業主として開業している方が多いです。キャバクラ嬢だからといって、個人事業主が納めている以外の税金を納めなければいけないわけではありません。
よって、個人事業主が納めるべき税金=キャバクラ嬢が納めるべき税金です。納めなければいけない税金は以下になります。
- 所得税
- 住民税
- 消費税
- 事業税
上記の4種類の税金の他、お店のほうで源泉徴収がされている場合があります。
面接の時点でお店のほうに「報酬は、源泉徴収がされた後の額ですか」と聞いておきましょう。
事業税に関しては納めなくても大丈夫である可能性が高いです。事業税は、都道府県が指定した業種の方のみがお支払いします。
キャバクラ嬢は基本的に、その業種に入りません。事業税に関して不安がある方は、自身が住んでいる地域に問い合わせをしましょう。
消費税も人によって納めるか納めないかが変わってきます。消費税とは前々年の課税売上高が1,000万円を超えない限り発生しません。
キャバクラ嬢としての収入のみで1,000万円を超えた方は、申告が必要になるので注意をしてください。
個人事業主の開業届の出し方と未成年の場合の対処法
個人事業主の開業届は、国税庁のホームページから用紙のダウンロードができます。実際に税務局に足を運んで用紙を貰い、その場で記入しても大丈夫です。
個人事業主を開業するうえで必要なのは下記。
- ペン
- 認印
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認ができる書類
時間がある方は、税務署にお問い合わせをしてから記入を行いましょう。
マイナンバーが確認できる書類とは、マイナンバーカード・マイナンバーが確認できる住民票・通知カードなどになります。
多額の控除をうけたい方は、絶対に青色申告を選んでくださいね。
未成年の場合は、個人事業主開業届の他に、未成年者登記簿が必要です。
実印の登録なども必要になりますので、一度法務局に足を運ぶか、電話で問い合わせてください。
確定申告を行うとお金が戻ってくる!メリット3選
面倒くさいと感じる確定申告ですが、お金が戻ってくる・納税金額が減る可能性が高いです。
以下のメリットがあげられます。
- 納める税金が安くなる
- お金が戻ってくる
- 税務署の調査が入らない
それでは、確定申告を行う際のメリットをくわしく解説していきます!
納める税金が安くなる
納める税金が無申告の時よりも確実に安くなります。所得税はその年の所得をもとに計算されるので、所得を減らせば減らすほど所得税は安くなるのです。
所得を減らす方法はひとつしかありません。「経費をなるべく多く申告すること」です。
収入-経費=所得になります。経費が多ければ多いほど、所得は減るのでその年の所得税が減ります。
極端な話、1億円稼いでも1億円の経費があれば所得は0円です。翌年の住民税も安くなるでしょう。
キャバクラ嬢の経費には、化粧品代やドレス代、通信費なども入ります。しっかりとレシートを寄せておきましょう。
税金は確定申告をしなければ減りません。
お金が戻ってくる
もともとの報酬が源泉徴収されている場合、お金が戻ってくる場合があります。
源泉徴収とは、事業者があらかじめ給料から引いておくお金です。
毎月の報酬から、一律10.21%で所得税がひかれています。所得により、本来支払うべきである税金以上の額を払っている場合もあるのです。
お店側から源泉徴収をされている人は、お金が戻ってくる可能性があります。
税務署の調査が入らない
税務署の調査が入らない、ということが最大のメリットかもしれません。
キャバクラなどは、給料が手渡しであったり、税金逃れをしているお店が意外とたくさんあります。
基本的には、キャバクラ嬢にまで調査がいくことはありませんが、何かしらの理由でバレて、ペナルティを負ってしまう人も中にはいるのです。
しっかりと管理されているお店で働くことが大事になります。また、自身でしっかりと管理をすることも大事です。
ペナルティやバレる原因については、次をご確認ください。
キャバクラ嬢の無申告がバレる理由
次は、キャバクラ嬢の無申告がバレてしまう理由をご紹介していきます。基本的に、バレてしまう経緯は下記。
- 友達やキャストや客からの密告
- 贈与税が発生するプレゼント
1番ありがちなのは、友達やキャストからの密告でしょう。キャバクラ嬢は、心当たりのない恨みを買ってしまうことが多い職業です。
無申告であることがバレてしまうと、あなたを落とそうとした人が税務署に密告するケースがあります。
また、贈与税が発生するレベルの高額なプレゼントにも要注意です。
マンションなどをもらってしまった場合は、送り主の情報からバレにつながる場合もあります。
高額プレゼントはSNSや友人関係からバレてしまうこともあり、リスクが高いです。確定申告と、贈与税の無申告のダブルパンチを食らうことになります。
無申告がバレた場合のペナルティと対処法
無申告がバレた場合は、もともと納めなければいけない税金をおさめることはもちろん、延滞税や加算税がプラスされます。
5年ほどさかのぼって調査もできるため、人によっては数百万~数千万にのぼる可能性もあるのです。
過去の無申告がバレてしまった場合や、期限を過ぎてしまった場合はもうどうしようもできません。上乗せした税金をお支払いするほか方法はないです。
しかし以下の条件を満たした方は、申告期限後でも税金が加算されない場合があります。
期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。
1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。出典元: https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2024.htm
2の一定の場合とは下記の状態を指すようです。
- 納付が義務づけられている全税額を期限までに納めていること
- 期限後申告書を提出した前日から5年前までを遡って、しっかりと期限内に納付していること
詳細は、上記の国税庁のホームページを確認してください。
上記の場合は、早めに税務署に足を運びましょう。無申告の加算税がなくなる可能性があります。
確定申告をしないデメリットがかなり大きいですね。確定申告はしっかりとしたほうが良いといえます。
キャバ嬢の確定申告の仕方!最近はネットでも簡単にできる
次は、キャバ嬢の確定申告の仕方を説明していきます。マイナンバーカードがあれば電子での確定申告もできるので、面倒くさがらずに行いましょう。
確定申告の準備!必要なもの一覧
確定申告書を作るうえで必要なものは以下になります。
- 領収書(レシート・クレジット利用明細など)
- 確定申告書
- 源泉徴収票
源泉徴収がされている場合は、お店のほうに源泉徴収票の発行をお願いしましょう。
基本的にこちら側からお願いしないともらえませんので、ボーイさんや責任者に問い合わせてください。
確定申告書は、税務署、もしくは国税庁のホームページからダウンロードできます。
経費に関する領収書は保管が必須です。領収書がなければ経費が算出できません。以上の3点はかならず準備してください。
また、国税庁の”確定申告の際にご持参いただくもの”を確認しましょう。人により持ち物が変わります。
キャバ嬢が経費で落とせるもの
キャバ嬢が経費で落とせるものを簡単に紹介します。
経費の定義は案外緩いです。税務署によって異なったり、対処する人により異なったりする場合があります。
以下に紹介する経費で落とせるもの以外にも、落とせるものはもちろん存在するでしょう。ここでは、ほぼ確実に経費として落とせるものをご紹介いたします。
- 化粧品・ドレス代
- 美容院代
- 交通費(タクシー代など)
- 名刺代金
- 交際費(プレゼント代など)
- 通信費
化粧品と通信費に関しては、プライベートでも利用していることでしょう。
24時間中12時間使っているから5割を経費として落とす、など按分(あんぶん)して考えてください。
確定申告の仕方
確定申告の作成方法は簡単です。確定申告書の通りに金額などを記載していき、郵送や持ち込みをすることで完了します。
初めて確定申告をする方は、経費などの領収書を持参し、税務署で直接記入することをおすすめします。
どうしても税務署に足を運べない方は、フリーの確定申告作成ソフトを利用するのがおすすめです。
最近は、マイナンバーを利用したe-Taxでも確定申告ができるようになっています。マイナンバーを持っている方はe-Taxを利用しても良いでしょう。
手元に源泉徴収票や給与明細さえあれば、時間はかかりますが簡単に作成できます。
ちなみに、確定申告の時期は2月中旬~3月中旬あたり。忘れないように、今から領収書の保管をしておきましょう。
確定申告を上手に使って得しよう!
キャバクラ嬢の確定申告の仕方や税金の種類についてご紹介してきました。結論、キャバクラ嬢は確定申告をしたほうが良いとわかりましたね。
無申告の場合は、本来払わなくても良い税金も納めなければいけません。そうならないためにも、確定申告はしっかりと行ってください。
基本的には、税務署に足を運べば丁寧に教えてくれます。税金のお支払いと領収書の保管をしっかりと行っておくと良いでしょう。